2019年10月4日金曜日

債権各論191 民法695条

【第14節 和解】
(和解)
第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「和解契約だね」

「『争いをやめる』、やめる際『互いに譲歩』つまり互譲、前提として争いの存在(『存する』)が要件だね」

「民事訴訟法にある訴訟上の和解も和解契約にあたるの?」

「判例によると、私法上の和解の効力があるらしいね」

民事訴訟法
(和解調書等の効力)
第267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

(訴え提起前の和解)
第275条 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。
(和解条項案の書面による受諾)
第264条 当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
(裁判所等が定める和解条項)
第265条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3 第1項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

(判例)
最判昭和38年2月12日民集第17巻1号171頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53721

(我妻・有泉コンメンタール民法p1378-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(要件事実マニュアル2p232)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9256