(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「『事項を目的とする』という文言を削除するんだね」
乙
「『目的』は内容と解釈されているね」
甲
「削除するのは判例法理の明文化?」
乙
「いわゆる動機の不法を無効とする判例法理には整合するね」
(判例)
最判昭和61年9月4日集民第148号417頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62955
(一問一答 民法(債権関係)改正p15)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p183)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。