2019年10月30日水曜日

総則7 改正民法93条

【第2節 意思表示】
(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「1項ただし書きの文言を少し変えるんだね」

「『真意』の内容が何なのかはともかく、真意でないと知っている・知ることができることが要件なんだね」

「2項の第三者保護規定を加えるんだね」

「判例の明文化だね」
「代理権濫用で93条ただし書きを類推適用した事案だね」

「第三者保護の要件は94条2項と同じだね」

「善意だね」

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(代理権の濫用)
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
(判例)
最判昭和44年11月14日民集第23巻11号2023頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51904

 
(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255621.pdf


(一問一答 民法(債権関係)改正p18) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p198-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。