2019年10月16日水曜日

債権各論203 民法718条

(動物の占有者等の責任)
第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
 

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「動物の占有者・代理管理者の責任だね」

「1項ただし書き『相当の注意』をしたことを、占有者等が立証すれば免責されるね」

「714・715条と同じように、立証責任が転換されているね」

「714・715条の『損害が生ずべき』、因果関係がなかったことも類推されるといえるね」

「『動物』の意義は社会通念で判断するね」

「現行法上は該当しないけど、AI・ロボットが本条の動物に近い状態になる可能性はあるらしいね」

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 略
(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2・3 略



コンピューターを使うロボットのイラスト 人工知能と喧嘩をする人のイラスト

 (我妻・有泉コンメンタール民法p1545-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html

 (要件事実マニュアル2p416-7) 
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9256
(AI・ロボットの法律実務Q&A51-3)
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b432312.html