2019年10月2日水曜日

債権各論189 民法688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第688条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「清算人の規定だね」

「1項は職務だね」

「2項は権限だね」

「一切の行為ができるけど、1項1号の『現務の結了』をする必要があるから、新規の仕事はできないね」

「法人を清算する場合と似ているんだね」

「以前は民法に法人の規定がもっと沢山あって準用していたけどね」
「今は削除されて特別法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)になっているね」

「3項は残余財産の分割だね」

「出資額に応じるんだね」
第3章 法人(第33条―第84条)
第78条 削除

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第4節 債務の弁済等
(債権者に対する公告等)
第233条 清算法人は、第206条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
(債務の弁済の制限)
第234条 清算法人は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第235条 清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3 第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
(基金の返還の制限)
第236条 基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。
(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
第237条 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
(清算からの除斥)
第238条 清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第233条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1369-70)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html