2019年10月24日木曜日

総則1 改正民法3条の2

【第2節 意思能力】
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「意思能力の規定を新設するんだね」

「無効にするんだね」

「定義は規定していないんだね」

「行為の結果を判断できる程度のの精神能力とされるね」

「現行法では何に近い?」

「7条の事理弁識能力とかだね」

(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255620.pdf

 
(判例)
大判明治38年5月11日民録11輯706頁
(カタカナを改める等したもの)
「法律行為の要素として当事者が意思能力を有せざるべからざることはここに多言を要せざる所」
「振出しの当時意思能力を有せざるにおいては縦令その手形は外観的要件を具備し形式上手形として有効なるも実質上振出行為の無効たるべきは毫末の疑いを容れざる所」

(一問一答 民法(債権関係)改正p13-4) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p35)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 ※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。