2019年10月12日土曜日

債権各論199 民法714条

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
 

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「712・713条『責任無能力者』の場合に誰が責任を負うかの規定だね」

「1項本文の監督義務者・2項の代理監督者が責任を負うんだね」

「未成年者に責任能力があった場合でも、親権者に請求できる場合があるね」

「判例1だね」
「根拠は709条になるけどね」

「監督義務者か、監督義務者に準じるかどうかが問題になる場合があるね」

「判例2だね」
「親族だから責任を負うとは限らないね」

「1項ただし書きで、責任を負わない場合があるね」

「立証責任の転換だね」
「判例3だね」

(責任能力)
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし(略)


(判例1)
最判昭和49年3月22日民集第28巻2号347頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52072


(判例2)
最判平成28年3月1日民集第70巻3号681頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714

 

(判例3)
最判平成27年4月9日民集第69巻3号455頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032


(我妻・有泉コンメンタール民法p1527-30)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
 (要件事実マニュアル2p413-5) 
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9256