2019年6月29日土曜日

債権各論96 民法607条

(賃借人の意思に反する保存行為)
第607条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
ビル・マンションの修繕のイラスト

「保存行為って?」

「103条とかにある、財産の現状を維持する法律行為だね」

「具体的には?」

「家屋の修繕、消滅時効の中断、期限到来済の債務の弁済、腐りやすい物の処分だね」
「時効の中断は、改正によって完成猶予・更新になるね」

「保存行為でも、場合によっては賃借人が解除できるんだね」

「保存行為が賃借人の意思に反して、目的達成できなくなるときだね」

(権限の定めのない代理人の権限)
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(我妻・有泉コンメンタール民法p223,1239)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html