2019年6月23日日曜日

債権各論90 改正民法604条

(賃貸借の存続期間)
第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
 沢山並んだソーラーパネルのイラスト

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

「上限を20年から50年にするんだね」

「永小作権は元々50年だから、均衡を考慮したんだね」

「伸張した理由は?」

「現代社会のニーズだね」

「具体的には?」

「ゴルフ場や太陽光パネルは、存続期間を20年以上にしたいらしいね」

 ゴルフ場のイラスト
(永小作権の存続期間)
第278条 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2 略 


(賃貸借に関する見直し【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001255641.pdf



(一問一答 民法(債権関係)改正p315) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。