2019年6月17日月曜日

債権各論84 改正民法598条

(使用貸借の解除)
第598条 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

「解除の規定だね」

「貸主・借主の意思表示によって終了させるんだね」

「1項は目的に従った使用収益に足りる期間経過だね」

「改正前の597条2項ただし書だね」

「2項は目的を定めなかった時の規定だね」

「改正前の597条3項だね」

「3項で、借主がいつでも解除できるようにしたんだね」

「改正前は明文がなかったけど、同じように解されていたらしいね」
 

(一問一答 民法(債権関係)改正p305-6) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。