2019年6月11日火曜日

債権各論78 改正民法593条

【第6節 使用貸借】
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 (参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「改正で、要物契約から諾成契約になるんだね」

「合意したのに貸主が拒絶できるのは、借主にとって不利益だからだね」

「改正前は、合意だけで貸主の義務が全く認められなかったの?」

「一般的な解釈として、諾成的使用貸借が認められたいたらしいね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p303)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。