(返還の時期)
第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「『返還の時期』つまり弁済期を定めるとは限らないんだね」
乙
「定めなかったら、催告するというのが1項だね」
甲
「借主の方から返すのは、いつでもいいんだね」
乙
「2項だね」
「『返還の時期の定めの有無にかかわらず』というのが加わるね」
甲
「3項で、損害賠償もあり得るんだね」
乙
「早く返したから貰えるはずだった利息が減った、というのが損害になるとは限らないね」
甲
「損害にならないの?」
乙
「返ってきた資金は他で使えばいい、と考えられるからだね」
(法務省パンフ)
http://www.moj.go.jp/content/001289629.pdf
(法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001259613.pdf
(一問一答 民法(債権関係)改正p299-300)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。