(利息)
第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「1項の、原則無利息というのは明文がなかったんだね」
乙
「解釈で、原則無利息とされていたね」
甲
「利息の発生時期を定めた2項も、明文がなかったんだね」
乙
「判例※の明文化だね」
「裁判要旨に『契約成立』とあるけど、消費貸借は要物契約だから、判例では受取りイコール契約成立としているね」
甲
「終期は定めなかったんだね」
乙
「引き続き解釈に委ねるよ」
(貸主の担保責任)改正前
第590条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
判例※
最判昭和33年6月6日民集第12巻9号1373頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52836
(一問一答 民法(債権関係)改正p295)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。