2019年6月13日木曜日

債権各論80 民法594条

(借主による使用及び収益)
第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

「用法を守る必要があるんだね(1項)」

「使う方法・態様・条件のことだね」

「第三者に使用収益をさせるには、貸主の承諾が必要だね(2項)」

「賃貸借と同じで(612条)、借主の家族や被用者は『第三者』ではないらしいね」

「これらに違反した場合は?」

「解除できるね(3項)」

「賃貸借にあるような(620条)遡及しないという規定がないね」

「ないけど、同じように解するべきらしいね」

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
(賃貸借の解除の効力)
第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1210-1、1247-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html