(準消費貸借)
第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「改正前の『消費貸借によらないで』という要件がなくなるんだね」
乙
「消費貸借による場合も含めるんだね」
甲
「もともと判例※で消費貸借による場合も認めていたんだね」
乙
「判例の明文化だね」
判例※
大判大正2年1月24日民録19輯11頁
(カタカナ等を改めたもの)
「当事者相互間において既に金銭その他の代替物の給付を目的とする債務が存在する場合に、当事者がこれを消費貸借の債務に変更するは毫も妨げなく、既存の債務が消費貸借に基づくとその他の原因に基づくとはこれを問うを要せず」
(一問一答 民法(債権関係)改正p290)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。