2019年6月3日月曜日

債権各論72 民法587条

【第5節 消費貸借】
※改正なし
(消費貸借)
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「消費貸借の冒頭規定だね」

「金銭が典型だね」

「『受け取る』が要件だね」

「要物契約だね」

「『返還』『を約する』も要件だね」

「返還時期も定めた貸金の請求原因をまとめると、
①金銭返還合意
②金銭交付
③返還時期合意
④返還時期到来
だね」

(我妻・有泉コンメンタール民法p1196-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
(要件事実マニュアル2p179)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9256