2019年6月10日月曜日

債権各論77 民法592条

 ※改正なし
(価額の償還)
第592条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条第2項に規定する場合は、この限りでない。

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
酒蔵・酒樽のイラスト

「本文の『できなくなった』は、客観的に不能な場合だね」

「例えばお酒を返す場合、その銘柄の製造元が倒産した場合とかだね」

「価額を返せばいいんだね」

「ただし書きで、強制通用力のある通貨で償還する必要があるね」

(金銭債権)
第402条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前2項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1206-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html