【第2款 賃貸借の効力】
(不動産賃貸借の対抗力)
第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「『不動産の賃貸借』つまり賃借権って、債権だよね」
乙
「本条が『第3編 債権』の中にあるからね」
甲
「でも登記できるんだね」
乙
「不動産登記法81条にあるよ」
甲
「実際に登記しているの?」
乙
「登記を備えさせる義務が賃貸人にはないとされているのが判例だよ※」
「改正民法1031条の配偶者居住権と違うところだね」
甲
「『その他の第三者に対抗することができる』という文言にするんだね」
乙
「『物権を取得した者』以外にも対抗できるということだね」
甲
「例えば?」
乙
「二重に賃貸借を設定した場合だね」
不動産登記法
(賃借権の登記等の登記事項)
第81条 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 賃料
二 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
四 敷金があるときは、その旨
五 略
※大判大10.7.11民録27.1378
(カタカナをひらがなにする等したもの)
「賃借人は」「賃貸人に対して」「登記を為す権利を」「有せざるものと解す」
(相続38 改正民法1031条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/search?updated-max=2019-02-28T12:35:00%2B09:00&max-results=7
(配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(略)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 略
(一問一答 民法(債権関係)改正p313)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。