2019年6月22日土曜日

債権各論89 民法603条

(短期賃貸借の更新)
第603条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。
(e-Gove法令検索)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「更新の規定だね」

「満了前に、かつ満了が近くなってから更新するんだね」

「最初から更新するようにはできないの?」

「できるようにすると、前条つまり602条の制限に意味がなくなるよ」

「満了前に更新しないと絶対に駄目なの?」

「必ずしも駄目なわけじゃなくて、満了後の遡及的な更新を制限する趣旨ではないらしい」
「619条の、更新が推定される場合に当たるね」
(賃貸借の更新の推定等)
第619条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第622条の2第1項に規定する敷金については、この限りでない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1230)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html