2019年6月19日水曜日

債権各論86 改正民法600条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「損害賠償・費用償還は、返還から1年の除斥期間なんだね」

「消滅時効は、別に進行すると解されていたね(改正前167条1項)」

「消滅時効が進行すると何が問題なの?」

「長期間借りている間に発生した、594条1項の用法違反の損害賠償請求権とかが、返還する時には既に時効が完成することがあるね」

「だから2項を新設したんだね」

「消滅時効の完成猶予だね」


(債権等の消滅時効)改正前
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 略
(借主による使用及び収益)
第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 略

(一問一答 民法(債権関係)改正p309) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。