2019年6月16日日曜日

債権各論83 改正民法597条

(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(e-Gove法令検索) 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

「終了の規定だね」

「本条は次の598条と比べると、当然終了の規定だね」

「1項が期間満了、2項が目的に従った使用収益の終了、3項が借主の死亡だね」

「借主の死亡は改正前の599条だね」 


(借主の死亡による使用貸借の終了)改正前
 第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
(一問一答 民法(債権関係)改正p305) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。