(政令への委任)
第37条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「附則1条1号で想定している、政令への委任だね」
乙
「政令への委任は、公布の日からできるんだね」
甲
「政令は実際につくったの?」
乙
「つくってはいないらしいね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第37条の規定 公布の日
二 附則第33条第3項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第21条第2項及び第3項の規定 公布の日から起算して2年9月を超えない範囲内において政令で定める日
(一問一答 民法(債権関係)改正p378) https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332