(契約の効力に関する経過措置)
第30条 施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。
2 新法第537条第2項及び第538条第2項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「契約締結が基準だね」
乙
「1項は同時履行の抗弁・危険負担で、同時履行は填補賠償・危険負担は債権者主義の規定が適用されるかどうかだね」
甲
「2項は第三者のためにする契約だね」
乙
「537条2項の『第三者』について、538条2項の解除要件だね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
(第三者のためにする契約)
第537条 略
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 略
(第三者の権利の確定)
第538条 略
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1092-111)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(ケース別 債権法 新・旧規定適用判断のポイントp168-72)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100092