2020年1月2日木曜日

経過措置等27 改正民法附則27条

(更改に関する経過措置)
第27条 施行日前に旧法第513条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。


(e-Gove法令検索)
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「更改だね」

「契約締結が基準だね」

「更改は債権の消滅原因だけど、契約なんだね」

「契約であること自体は、改正前と変わらないね」
 (法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

【第3款 更改】
(更改)
第513条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの


(我妻・有泉コンメンタール民法p1026-33)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(実務解説 改正債権法p337)

https://www.koubundou.co.jp/book/b307837.html