(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(国交省・『賃貸住宅標準契約書』について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html?fbclid=IwAR3haqoFoHW0rnfgVWTqvJLt472RdjNtKowJY5kWSAECw5EUlBpwEgwpr-8
甲
「使用(民法601条)の目的を居住に限定するんだね」
乙
「住宅の賃貸借だからだね」
甲
「民法616条・594条1項の『用法』だね」
乙
「同項の『契約』に当たるのが契約書の3条だし、住宅という『目的物の性質』でもあるね」
甲
「特約で居住以外を目的としてもいいの?」
乙
「合意すればいいらしいね」
「19条で明記するのを想定しているね」
(特約条項)
第19条 第18条までの規定以外に、本契約の特約については、下記のとおりとする。
・民法
(賃貸借)
第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(賃借人による使用及び収益)
第616条 第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
(借主による使用及び収益)
第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 略
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p23)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf