2020年1月6日月曜日

経過措置等31 改正民法附則31条

(契約上の地位の移転に関する経過措置)
第31条 新法第539条の2の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。

(e-Gove法令検索)
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「契約上の地位の移転だね」

「契約上の地位の移転には、
①『譲渡する旨の合意』
②相手方の『承諾』
が必要だね」

「①の合意が施行日前かどうかだね」

「②の承諾が施行日後でも適用しないんだね」

 (法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

【第3款 契約上の地位の移転】
第539条の2 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1112)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html

(ケース別 債権法 新・旧規定適用判断のポイントp173-5)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100092