(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(国交省・『賃貸住宅標準契約書』について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html?fbclid=IwAR3haqoFoHW0rnfgVWTqvJLt472RdjNtKowJY5kWSAECw5EUlBpwEgwpr-8
甲
「反社会的勢力の規定だね」
乙
「警察庁にも条項の例があるね」
甲
「反社会的勢力に貸す・反社会的勢力から借りる、の双方をしないと確約するんだね」
乙
「1項1号だね」
甲
「1項2号はどちらかというと賃貸人に対する規定だね」
乙
「貸す方はともかく、居住目的で借りて1項2号かっこ書の『業務』となることは考えにくいからだね」
甲
「1項3号は名義貸しの禁止だね」
乙
「契約当事者でなければいい、わけではないということだね」
甲
「1項4号は、反社会的勢力かどうかは関係ないみたいだね」
乙
「1項4号アイにあるように、誰かというより『行為』を問題にするんだね」
甲
「2項は賃貸人の承諾があっても、反社会的勢力への譲渡・転貸を禁止するんだね」
乙
「賃貸人が知らずに承諾した場合を想定しているんだね」
(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 略
・民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
(警察庁・不動産取引からの暴力団等反社会的勢力排除対策の推進について)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/bouryokudan/hudousantorihiki.pdf
(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p24)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf