2020年1月25日土曜日

契約書12 (共益費)賃貸住宅標準契約書5条


(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。アパートのイラスト(建物) 

(国交省・『賃貸住宅標準契約書』について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html?fbclid=IwAR3haqoFoHW0rnfgVWTqvJLt472RdjNtKowJY5kWSAECw5EUlBpwEgwpr-8 


「共益費の定義が1項だね」

「2項から4項は、前条の賃料の規定と同じだね」

「前提として『共用部分』が存在するということは、基本的に集合住宅だね」

「一戸建ては共益費がかからないといえるね」

(国交省・◇「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」p23)
https://www.mlit.go.jp/common/001230366.pdf