(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第686条 第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「業務執行者の規定を準用するんだね」
乙
「代理の規定である670条の2も準用するんだね」
(業務の決定及び執行の方法)
第670条 略
2 略
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
(組合の代理)
第670条の2 略
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
(一問一答 民法(債権関係)改正p374)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1368-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p847)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
弁護士が法改正等を読み、主に対話形式で説明を試みます。 司法試験で行っていた勉強法、いわゆるセルフレクチャー※を文字起こししたイメージです。 ※自分で自分に説明して理解や記憶を目指す、「夢をかなえる勉強法」(伊藤真著)等参照。 ※本文の法令・リンク先の情報は投稿時のものです。
2019年9月30日月曜日
2019年9月29日日曜日
債権各論186 改正民法685条
(組合の清算及び清算人の選任)
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「清算の規定だね」
乙
「2項を改正するんだね」
甲
「『総組合員』を『組合員』にするんだね」
乙
「670条の業務執行者がいても、そのまま清算人になるわけではないんだね」
(業務の決定及び執行の方法)
第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1368)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p846-7) https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「清算の規定だね」
乙
「2項を改正するんだね」
甲
「『総組合員』を『組合員』にするんだね」
乙
「670条の業務執行者がいても、そのまま清算人になるわけではないんだね」
(業務の決定及び執行の方法)
第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、1人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
3 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
4 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
5 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1368)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p846-7) https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
2019年9月28日土曜日
債権各論185 民法684条
(組合契約の解除の効力)
第684条 第620条の規定は、組合契約について準用する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「解除の将来効だね」
乙
「継続的契約関係だからだね」
甲
「見出しは『解除』だけど、解散した場合も将来効?」
乙
「そうだね」
「組合という団体の終了から将来効で、解散という用語にしたらしいね」
(賃貸借の解除の効力)
第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(雇用の解除の効力)
第630条 第620条の規定は、雇用について準用する。
(委任の解除の効力)
第652条 第620条の規定は、委任について準用する。 (我妻・有泉コンメンタール民法p1368)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p835)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
第684条 第620条の規定は、組合契約について準用する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「解除の将来効だね」
乙
「継続的契約関係だからだね」
甲
「見出しは『解除』だけど、解散した場合も将来効?」
乙
「そうだね」
「組合という団体の終了から将来効で、解散という用語にしたらしいね」
(賃貸借の解除の効力)
第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
(雇用の解除の効力)
第630条 第620条の規定は、雇用について準用する。
(委任の解除の効力)
第652条 第620条の規定は、委任について準用する。 (我妻・有泉コンメンタール民法p1368)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p835)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
2019年9月27日金曜日
債権各論184 民法683条
(組合の解散の請求)
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「解散の規定だね」
乙
「『やむを得ない事由があるとき』だね」
甲
「678条の『やむを得ない事由』と同じなの?」
乙
「個々の組合員が脱退する場合とは別に考えるべきだね」
甲
「具体的には?」
乙
「組合関係の全部を終了させる程度だから、事業の成功が著しく困難だとか、成功不能が明瞭なのに一部の組合員が認めないとかだね」
甲
「『解散』って理論的には解除?」
乙
「解約申入れらしいね」
甲
「いわゆる債務不履行解除は認められるの?」
乙
「認めないとするのが通説だね」
(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。 (我妻・有泉コンメンタール民法p1367-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p844-5)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「解散の規定だね」
乙
「『やむを得ない事由があるとき』だね」
甲
「678条の『やむを得ない事由』と同じなの?」
乙
「個々の組合員が脱退する場合とは別に考えるべきだね」
甲
「具体的には?」
乙
「組合関係の全部を終了させる程度だから、事業の成功が著しく困難だとか、成功不能が明瞭なのに一部の組合員が認めないとかだね」
甲
「『解散』って理論的には解除?」
乙
「解約申入れらしいね」
甲
「いわゆる債務不履行解除は認められるの?」
乙
「認めないとするのが通説だね」
(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。 (我妻・有泉コンメンタール民法p1367-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p844-5)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
2019年9月26日木曜日
債権各論183 改正民法682条
(組合の解散事由)
第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「組合の解散だね」
乙
「改正1号の、目的の事業に関するものだけだったのを増やすんだね」
甲
「『成功の不能』はともかく『事業の成功』も解散事由なの?」
乙
「成功すれば組合としてやることがなくなるから、解散すべきと捉えているんだね」
甲
「2号の存続期間満了・3号の解散事由の発生を組合契約で定めることができるね」
乙
「4号の『総組合員の同意』でも解散できるんだね」
(一問一答 民法(債権関係)改正p370)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1366-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「組合の解散だね」
乙
「改正1号の、目的の事業に関するものだけだったのを増やすんだね」
甲
「『成功の不能』はともかく『事業の成功』も解散事由なの?」
乙
「成功すれば組合としてやることがなくなるから、解散すべきと捉えているんだね」
甲
「2号の存続期間満了・3号の解散事由の発生を組合契約で定めることができるね」
乙
「4号の『総組合員の同意』でも解散できるんだね」
(一問一答 民法(債権関係)改正p370)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1366-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
2019年9月25日水曜日
債権各論182 民法681条
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「脱退によって、持分を払戻すんだね」
乙
「組合財産は、出資時じゃなくて脱退時の状況で計算するんだね」
甲
「現物や労務で出資した場合でも、金銭で払戻せるんだね」
乙
「2項だね」
甲
「3項は1項の特則だね」
乙
「原則として脱退時だけど、脱退時に完了していない場合は延期していいんだね」
(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1365-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「脱退によって、持分を払戻すんだね」
乙
「組合財産は、出資時じゃなくて脱退時の状況で計算するんだね」
甲
「現物や労務で出資した場合でも、金銭で払戻せるんだね」
乙
「2項だね」
甲
「3項は1項の特則だね」
乙
「原則として脱退時だけど、脱退時に完了していない場合は延期していいんだね」
(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1365-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
2019年9月24日火曜日
債権各論181 改正民法680条の2
(脱退した組合員の責任等)
第680条の2 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「組合員が脱退した場合の責任だね」
乙
「明文にはなかったね」
甲
「1項前段によって、組合員だった時の債務を脱退後も引き続き責任を負うんだね」
乙
「組合に1項後段の請求ができるね」
甲
「何でできるの?」
乙
「681条の持分払戻しをすれば、組合員相互では責任を果たしたといえるからだね」
甲
「2項で求償ができるね」
乙
「一般的な解釈だったね」
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(一問一答 民法(債権関係)改正p370,377)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1364-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
第680条の2 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「組合員が脱退した場合の責任だね」
乙
「明文にはなかったね」
甲
「1項前段によって、組合員だった時の債務を脱退後も引き続き責任を負うんだね」
乙
「組合に1項後段の請求ができるね」
甲
「何でできるの?」
乙
「681条の持分払戻しをすれば、組合員相互では責任を果たしたといえるからだね」
甲
「2項で求償ができるね」
乙
「一般的な解釈だったね」
(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
(一問一答 民法(債権関係)改正p370,377)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1364-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
2019年9月23日月曜日
債権各論180 民法680条
(組合員の除名)
第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「679条4号の除名だね」
乙
「①『正当な事由』と②『他の組合員の一致』だね」
甲
「『正当な事由』って具体的には?」
乙
「ケースバイケースだけど、出資しない、不正・背信行為、他の組合員との著しい不和とかだね」
甲
「ただし書きで、通知が必要なんだね」
乙
「除名決議つまり『他の組合員の一致』が効力要件、通知が除名される組合員への対抗要件だね」
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一~三 略
四 除名 (我妻・有泉コンメンタール民法p1364)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p834-5)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「679条4号の除名だね」
乙
「①『正当な事由』と②『他の組合員の一致』だね」
甲
「『正当な事由』って具体的には?」
乙
「ケースバイケースだけど、出資しない、不正・背信行為、他の組合員との著しい不和とかだね」
甲
「ただし書きで、通知が必要なんだね」
乙
「除名決議つまり『他の組合員の一致』が効力要件、通知が除名される組合員への対抗要件だね」
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一~三 略
四 除名 (我妻・有泉コンメンタール民法p1364)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p834-5)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
2019年9月22日日曜日
債権各論179 民法679条
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「非任意脱退の規定だね」
乙
「1号の死亡で脱退するけど、相続しないんだね」
甲
「2号は破産、3号は後見開始だね」
乙
「4号の除名は、次の680条だね」
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
破産法
(破産手続開始の決定)
第30条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1361-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(潮見詳解相続p116 )
https://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「非任意脱退の規定だね」
乙
「1号の死亡で脱退するけど、相続しないんだね」
甲
「2号は破産、3号は後見開始だね」
乙
「4号の除名は、次の680条だね」
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
破産法
(破産手続開始の決定)
第30条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1361-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(潮見詳解相続p116 )
https://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html
2019年9月21日土曜日
債権各論178 民法678条
(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「1項本文で、原則いつでも脱退できるんだね」
乙
「理由は必要ないんだね」
「拘束が重すぎないようにとの配慮だね」
甲
「1項ただし書きや2項の『やむを得ない事由』って?」
乙
「労務出資で病気になった場合とかだね」
甲
「『やむを得ない事由』で脱退できる場合の損害賠償は?」
乙
「しなくていいらしいね」
甲
「『やむを得ない事由』がなくて1項ただし書きの『組合に不利な時期』だと脱退できないんだね」
乙
「損害賠償する必要があるけど解除自体はできる、651条とは違うんだね」
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 略 (我妻・有泉コンメンタール民法p1362-3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p827-30)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「1項本文で、原則いつでも脱退できるんだね」
乙
「理由は必要ないんだね」
「拘束が重すぎないようにとの配慮だね」
甲
「1項ただし書きや2項の『やむを得ない事由』って?」
乙
「労務出資で病気になった場合とかだね」
甲
「『やむを得ない事由』で脱退できる場合の損害賠償は?」
乙
「しなくていいらしいね」
甲
「『やむを得ない事由』がなくて1項ただし書きの『組合に不利な時期』だと脱退できないんだね」
乙
「損害賠償する必要があるけど解除自体はできる、651条とは違うんだね」
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 略 (我妻・有泉コンメンタール民法p1362-3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(我妻民法講義V3債権各論中巻二p827-30)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260855.html
2019年9月20日金曜日
債権各論177 改正民法677条の2
(組合員の加入)
第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「1項2項とも、一般的な解釈の明文化だね」
乙
「組合員が全員同意するか、組合契約で新たに組合員を加入できるんだね」
甲
「1項の組合員が加入する前の、組合の債務は?」
乙
「新たに加入した組合員は、責任を負わないね」
(一問一答 民法(債権関係)改正p370)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1361-2)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「1項2項とも、一般的な解釈の明文化だね」
乙
「組合員が全員同意するか、組合契約で新たに組合員を加入できるんだね」
甲
「1項の組合員が加入する前の、組合の債務は?」
乙
「新たに加入した組合員は、責任を負わないね」
(一問一答 民法(債権関係)改正p370)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1361-2)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
2019年9月19日木曜日
債権各論176 改正民法677条
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「改正前は相殺できないという規定だね」
乙
「相殺できないというのを、権利行使一般にするんだね」
甲
「相殺以外もできないというのが、改正前からの一般的な解釈だね」
(一問一答 民法(債権関係)改正p375-6)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1350)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「改正前は相殺できないという規定だね」
乙
「相殺できないというのを、権利行使一般にするんだね」
甲
「相殺以外もできないというのが、改正前からの一般的な解釈だね」
(一問一答 民法(債権関係)改正p375-6)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1350)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
2019年9月18日水曜日
債権各論175 改正民法676条
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「組合員が組合の持分を処分しても、組合の取引相手つまり『第三者』に対抗できないんだね」
乙
「対抗できないのは、組合財産への執行を困難としないためだね」
甲
「2項が加わるんだね」
乙
「2項は判例とされているね」
甲
「改正前の2項が2項に繰り下がるんだね」
乙
「256条の例外だね」
(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
(判例)
大判昭和13年2月12日民集17巻2号132頁
(カタカナを改める等したもの)
「民法上の組合財産は、同法第668条に所謂総組合員の共有に属するが故に第三者が不法に組合の所有物を侵害したるときは、之に因りて生ずる損害賠償の債権もまた、組合財産として同じく共有に属すべきは当然にしてその債権は持ち分の割合に応じて組合員に分割せらるるものにあらず、只総組合員の合意に因り又は組合解散の場合において清算の一方法として組合員に分割せらるることあり得るに過ぎざるものとなること民法第676条第2項第668条等の規定上明白なるがゆえに、縦令被上告銀行に上告人主張の如き不法行為ありしとするも、之による損害賠償債権は総て組合財産に属し、上告人が単に一組合員として毫も之を請求し得べき筋合のものにあらず」
(一問一答 民法(債権関係)改正p370)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1359-60)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「組合員が組合の持分を処分しても、組合の取引相手つまり『第三者』に対抗できないんだね」
乙
「対抗できないのは、組合財産への執行を困難としないためだね」
甲
「2項が加わるんだね」
乙
「2項は判例とされているね」
甲
「改正前の2項が2項に繰り下がるんだね」
乙
「256条の例外だね」
(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
(判例)
大判昭和13年2月12日民集17巻2号132頁
(カタカナを改める等したもの)
「民法上の組合財産は、同法第668条に所謂総組合員の共有に属するが故に第三者が不法に組合の所有物を侵害したるときは、之に因りて生ずる損害賠償の債権もまた、組合財産として同じく共有に属すべきは当然にしてその債権は持ち分の割合に応じて組合員に分割せらるるものにあらず、只総組合員の合意に因り又は組合解散の場合において清算の一方法として組合員に分割せらるることあり得るに過ぎざるものとなること民法第676条第2項第668条等の規定上明白なるがゆえに、縦令被上告銀行に上告人主張の如き不法行為ありしとするも、之による損害賠償債権は総て組合財産に属し、上告人が単に一組合員として毫も之を請求し得べき筋合のものにあらず」
(一問一答 民法(債権関係)改正p370)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1359-60)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
2019年9月17日火曜日
債権各論174 改正民法675条
(組合の債権者の権利の行使)
第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「1項は解釈の明文化だね」
乙
「組合の債権者が権利行使できるのは、組合員が共有する財産だね」
甲
「2項は各組合員の個人財産に権利行使できる規定だね」
乙
「権利行使は『損失分担』か『等しい』の割合を選べるんだね」
甲
「損失分担の割合を知らない場合だね」
乙
「改正前もそうだったけど、条文上但し書きになったんだね」
(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(一問一答 民法(債権関係)改正p375)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1357-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「1項は解釈の明文化だね」
乙
「組合の債権者が権利行使できるのは、組合員が共有する財産だね」
甲
「2項は各組合員の個人財産に権利行使できる規定だね」
乙
「権利行使は『損失分担』か『等しい』の割合を選べるんだね」
甲
「損失分担の割合を知らない場合だね」
乙
「改正前もそうだったけど、条文上但し書きになったんだね」
(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(一問一答 民法(債権関係)改正p375)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1357-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。
2019年9月16日月曜日
債権各論173 改正民法674条
(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「1項は損益分配が、出資の価額による場合の規定だね」
乙
「『損益分配の割合を定めなかったとき』だね」
甲
「2項は分配の割合について、利益・損失のどちらかを定めた場合の規定だね」
乙
「利益・損失の分配割合が同じだと推定するんだね」
(我妻・有泉コンメンタール民法p1356-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「1項は損益分配が、出資の価額による場合の規定だね」
乙
「『損益分配の割合を定めなかったとき』だね」
甲
「2項は分配の割合について、利益・損失のどちらかを定めた場合の規定だね」
乙
「利益・損失の分配割合が同じだと推定するんだね」
(我妻・有泉コンメンタール民法p1356-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
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