(不動産執行及び債権執行の規定の準用)
第150条 第26条、第27条及び第133条から第138条までの規定は、少額訴訟債権執行について準用する。
この場合において、第133条第1項、第133条の2第2項、第134条、第136条及び第137条の3中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第133条の2中「法第145条第4項」とあるのは「法第167条の5第2項において準用する法第145条第4項」と、同条第2項中「法第153条第1項又は第2項」とあるのは「法第167条の8第1項又は第2項」と、第135条中「法第147条第1項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第147条第1項」と、同条第1項第1号中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、「その債権」とあるのは「その金銭債権」と、「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その種類及び額」と、同項第3号から第5号まで中「当該債権」とあるのは「当該金銭債権」と、第136条第3項中「債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき」とあるのは「少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき」と、第137条中「法第155条第4項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項」と、第137条の2第1項中「法第155条第5項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第5項」と、第137条の3中「執行裁判所が法第155条第6項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第6項」と、「同条第4項又は第5項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項又は第5項」と、第138条第1項中「法第156条第3項」とあるのは「法第167条の14第1項において準用する法第156条第3項」と読み替えるものとする。
(民事執行規則(原文は縦書き))
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/3minjisikkoukisoku.pdf
(新旧対照表)
https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJISHI-KISOKU20191127-5.html
甲
「準用だね」
乙
「民事執行規則26条27条は、不動産強制競売の配当要求だね」
(配当要求の方式)
第26条 配当要求は、債権(略)の原因及び額を記載した書面でしなければならない。
(配当要求の通知)
第27条 配当要求があつたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
甲
「民事執行規則133条から138条は、債権執行の規定だね」
乙
「少額訴訟債権執行も、債権執行の一類型だからだね」
(差押命令の申立書の記載事項)
第133条 債権執行についての差押命令の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。
(債務者に対する教示の方式等)
第133条の2 法第145条第4項の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定による差押命令の取消しの申立てに係る手続の内容とする。
(差押命令の送達の通知)
第134条 差押命令が債務者及び第3債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、差押債権者に対し、その旨及び送達の年月日を通知しなければならない。
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第135条 法第147条第1項の規定により第3債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)
二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
四 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
2 法第147条第1項の規定による催告に対する第3債務者の陳述は、書面でしなければならない。
(申立ての取下げ等の通知)
第136条 債権執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第3債務者に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 差押命令が第三債務者に送達された場合において、法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第3債務者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をしてはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない旨を通知しなければならない。
3 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(差押債権者の取立届の方式)
第137条 法第155条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(支払を受けていない旨の届出の方式)
第137条の2 法第155条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けていない旨
2 前項の書面には、第三債務者から支払を受けていない理由を記載するものとする。
(差押命令の取消しの予告)
第137条の3 執行裁判所が法第155条第6項の規定により差押命令を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第4項又は第5項の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
(第三債務者の事情届の方式等)
第138条 法第156条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三 供託の事由及び供託した金額
2 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3 差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第1項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
甲
「読み替えるんだね」
乙
「通常の債権執行とは違う部分もあるからね」
甲
「差押『命令』は差押『処分』なんだね」
乙
「裁判所書記官による処分だね」
(差押命令の申立書の記載事項)【読み替え】
第133条 債権執行についての【差押処分】の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
(債務者に対する教示の方式等)【読み替え】
第133条の2
2 法第145条第4項の最高裁判所規則で定める事項は、法第153条第1項又は第2項の規定による【差押処分】の取消しの申立てに係る手続の内容とする。
(差押命令の送達の通知)【読み替え】
第134条 【差押処分】が債務者及び第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、差押債権者に対し、その旨及び送達の年月日を通知しなければならない。
(申立ての取下げ等の通知)【読み替え】
第136条 債権執行の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、【差押処分】の送達を受けた第三債務者に対しても、その旨を通知しなければならない。
2 【差押処分】が第三債務者に送達された場合において、法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは、裁判所書記官は、差押債権者及び第三債務者に対し、これらの文書が提出された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を失うまで、差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求をしてはならず、第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない旨を通知しなければならない。
3 債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたときは、裁判所書記官は、【差押処分】の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(差押命令の取消しの予告)【読み替え】
第137条の3 執行裁判所が法第155条第6項の規定により【差押処分】を取り消すに当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、同条第4項又は第5項の規定による届出をしないときは【差押処分】が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
甲
「民事執行法上も準用しているね」
乙
「だから『法第167条の』等が入るんだね」
(債務者に対する教示の方式等)【読み替え】
第133条の2 【法第167条の5第2項において準用する法第145条第4項】の規定による教示は、書面でしなければならない。
2 【法第167条の5第2項において準用する法第145条第4項】の最高裁判所規則で定める事項は、【法第167条の8第1項又は第2項】の規定による【差押処分】の取消しの申立てに係る手続の内容とする。
甲
「『債権』を『金銭債権』に読み替えるんだね」
(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)【読み替え】
第135条 【法第167条の14第1項において準用する法第147条第1項】の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 【差押えに係る金銭債権】の存否並びに【その金銭債権】が存在するときは、【その種類及び額】
二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
三 【当該金銭債権】について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
四 【当該金銭債権】に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
五 【当該金銭債権】に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
乙
「民事執行法167条の2第1項柱書により、金銭債権に限定されているからだね」
(少額訴訟債権執行の開始等)
第167条の2 次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第2条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
一 少額訴訟における確定判決
二 略
甲
「手続取消の場合も読み替えるんだね」
乙
「決定だけじゃなくて、処分もあるんだね」
(申立ての取下げ等の通知)【読み替え】
第136条
3 【少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の決定がされたとき、又は少額訴訟債権執行の手続を取り消す旨の処分をしたとき】は、裁判所書記官は、差押命令の送達を受けた第三債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
甲
「137条から138条も読み替えるね」
乙
「民事執行法上も準用しているからだね」
(差押債権者の取立届の方式)【読み替え】
第137条 【法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項】の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けた額及び年月日
(支払を受けていない旨の届出の方式)【読み替え】
第137条の2 【法第167条の14第1項において準用する法第155条第5項】の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 債務者及び第三債務者の氏名又は名称
三 第三債務者から支払を受けていない旨
2 前項の書面には、第三債務者から支払を受けていない理由を記載するものとする。
(差押命令の取消しの予告)【読み替え】
第137条の3 執行裁判所が【法第167条の14第1項において準用する法第155条第6項】の規定により差押命令を取り消すに
当たつては、裁判所書記官は、あらかじめ、差押債権者に対し、【法第167条の14第1項において準用する法第155条第4項又は第5項】の規定による届出をしないときは差押命令が取り消されることとなる旨を通知するものとする。
(第三債務者の事情届の方式等)【読み替え】
第138条 【法第167条の14第1項において準用する法第156条第3項】の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 事件の表示
二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
三 供託の事由及び供託した金額
(条解民事執行規則(第四版)下〔第99条~第193条・附則〕p600-4)
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202005.html#01
(Q&A令和元年改正民事執行法制p471-2)
https://www.kinzai.jp/item/b13540/