2020年6月30日火曜日

相続73 遺言書保管令6条(遺言書情報証明書の送付請求等)

(遺言書情報証明書の送付請求等)
第6条 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。

(相続人等の手続)
http://www.moj.go.jp/content/001318461.pdf



「送付の費用納付だね」

「送ってもくれるんだね」

「『交付』だと、直接受け取るだけというイメージだけどね」

「民事訴訟規則だと、『送付』の概念に『交付』を含んでいて、『交付』は手渡しか郵送みたいだから、定義が違うかもしれないね」

「いわゆるデジタル手続法の場合は、費用を納付しなくていいんだね」

「郵送の費用がかからないんだろうね」

・遺言書保管法
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(略)
二 略
4 第1項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

・民事訴訟規則
(書類の送付)
第47条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。


・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(電子情報処理組織による申請等)
第6条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(略)を使用する方法により行うことができる。
(概要、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法。平成14年法律第151号))
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/pdf/digital_gaiyo.pdf


(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf

(一問一答新しい相続法p220)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p168-73)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

(民事訴訟マニュアル第2版 上p54)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/8873