2020年6月22日月曜日

印紙税17 印紙税法16条 (納付印等の製造等の禁止)

(告示 印紙税法施行令の規定に基づき計器を指定する件)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/081006/01.htm
 (納付印等の製造等の禁止)
第16条 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第10条第1項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。


「計器や納付印の製造等は原則禁止なんだね」

「税務署長の承認が必要だね」

「10条で、計器によって納税する場合はいいんだね」

「計器での納税を承認されている場合だね」

「製造等の承認申請は、政令(印紙税法施行令)16条だね」

「申請書が国税庁HPにあるね」
(国税庁HP 印紙税納付印[製造・販売・所持]承認申請手続)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120072.htm


「通達もあるね」

「承認は区分ごとに与えるんだね」

(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第10条 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(略)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
2 略

・印紙税法施行令
(納付印等の製造等の承認の申請)
第16条 法第16条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該製造、販売又は所持をしようとする場所
三 当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量
四 当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案
五 申請の理由
六 その他参考となるべき事項

・印紙税法基本通達
第2節 納付印等の製造等
(納付印等の製造等の承認)
第121条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下これを「類似印」といい、印紙税納付計器、納付印及び類似印を「納付印等」という。)の製造、販売又は所持の承認は、当該製造、販売及び所持の区分ごとに与える。
(納付印等の製造等の承認を与える場合)
第122条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による納付印等の製造、販売又は所持(以下本条において「製造等」という。)の承認は、次の場合について与える。
 なお、(1)及び(2)に該当する場合には、納付印等の1個ごとに当該承認を与えることに取り扱う。
(1) 法第10条《印紙税納付計器の使用による納付の特例》第1項の規定による設置承認を受けた印紙税納付計器に用いる納付印を製造等しようとする場合
(2) 摩滅等による取替用の納付印を製造等しようとする場合
(3) 類似印を納付印の製造又は販売のための予備とし、又は印紙税納付計器の販売のための見本用(その旨の表示があるものに限る。)として製造等しようとする場合
(4) (3)に掲げるもの以外の類似印で正当な使用目的を定めたものを製造等しようとする場合
(類似印の範囲)
第123条 類似印であるかどうかの判定については、おおむね次の一に該当するものを類似印として取り扱う。
(1) 規格がおおむね横10ミリメートル以上30ミリメートル以下、縦15ミリメートル以上35ミリメートル以下のもので、規則第3条《納付印の印影の形式等》に定める納付印の印影と一見して紛らわしい外観を有する印影を生ずべきもの
(2) 印影に日本政府、印紙税の文字が生ずべきもの
(納付印等の製造等の承認を行う税務署長)
第124条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定による納付印等の製造等の承認は、製造し、販売し又は所持しようとする場所の異なるごとに、それぞれの場所の所在地の所轄税務署長が行う。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる税務署長が行っても差し支えない。
(1)  同一の者が類似印を2以上の場所で所持しようとする場合主な所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長
(2) 同一の者が納付印の製造のための承認と当該納付印の販売のための承認とを同時に受けようとする場合当該納付印を製造しようとする場所の所在地の所轄税務署長
(納付印等の製造等の承認に付す条件)
第125条 法第16条《納付印等の製造等の禁止》の規定により納付印等の製造、販売 又は所持の承認を与える場合には、納付印及び類似印は、課税文書又は課税文書となるべき用紙に押さない旨の条件を付する。
(印紙税納付計器の製造の範囲)
第126条 国税庁長官の指定を受けた計器に、当該計器の製造者以外の者が納付印を付することは、法第16条《納付印等の製造等の禁止》に規定する印紙税納付計器の製造にはならないことに取り扱う。

(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法p50,72)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm
(税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~p69)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103326.html