2020年6月8日月曜日

印紙税9 印紙税法8条(印紙による納付等)

印紙税の手引より








【第3章 納付、申告及び還付等】
(印紙による納付等)
第8条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

「納付方法だね」

「印紙を貼るんだね」

「8条が原則で、9条から12条が例外なんだね」

「2項は、いわゆる消印だね」
「消『印』というけど、政令(印紙税法施行令)5条は『署名』も含むんだね」

「何で必要なの?」

「国税庁の質疑応答事例によると、再使用の防止だね」

「2項の『判明に』って何?」

「国税庁の質疑応答事例によると、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度の押印か署名で、かつ、通常の方法では消印を取り去れないという説明があるね」

「『彩紋』って模様のこと?」

「模様のことらしいね」

・印紙税法施行令
(印紙を消す方法)
第5条 課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

・印紙税法基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi03/01.htm
【第3章 納付、申告及び還付等】
【第1節 印紙による納付】
(印紙の範囲)
第63条 法第8条《印紙による納付等》第1項に規定する「印紙税に相当する金額の印紙」には、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印された印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙は含まない。
2 課税文書となるべき用紙等又は各種の登録申請書等にはり付けた印紙で、当該課税文書の作成又は当該申請等がなされる前のものは、使用済みの印紙とはならない。
(共同作成の場合の印紙の消印方法)
第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。
(印章の範囲)
第65条 令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。
(質疑応答事例 印紙の消印の方法)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm


(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法p50)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm
(税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~p69)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103326.html