2020年6月1日月曜日

印紙税3 印紙税法2条(課税物件)

国会議事堂のイラスト

 (課税物件)
第2条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

「課税物件だね」

「課税物件というのは、課税対象のことだね」
「物、行為、事実のどれかだね」

「別表第1の、課税物件表
に載っている文書に課税するんだね

「そうだね」
別表第1そのものではないけど、国税庁HPの一覧表のほうが見やすいけどね

「課税物件に載っている文書だけに課税するの?」

「そうだね」
 「限定列挙だね」

「何で限定するの?」

「憲法の租税法律主義から導くんだろうね」
 

(国税庁HP 一覧表)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

憲法
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法p49、税用入門p6,20-1,40)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm
(法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践p13)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/50972
(迷ったときに開く 実務に活かす 印紙税の実践と応用p3)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100032
(税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~p2-3)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103326.html


(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07