2020年6月4日木曜日

印紙税6 印紙税法5条 (非課税文書)


(非課税文書)
第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
三 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの


「非課税文書だね」

「1号は、別表第1課税物件表に『非課税物件』の欄があるね」

「2号は作成主体で非課税にするんだね」

「別表第2は『非課税法人の表』だね」

「3号は、文書と作成者を定めているね」

「これらを非課税とするのは、①少額、②印紙税の趣旨・文書の性質、③特定の政策目的によるね」

「他の法令で非課税にしているケースがあるね」

「健康保険法とかだね」


(課税物件表抜粋)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=342AC0000000023#1478




(国税庁HP 一覧表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
 

 
・健康保険法
(印紙税の非課税)
第195条 健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。

・印紙税法基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/09.htm
第9節 非課税文書
(非課税文書を作成した者の範囲)
第53条 法第5条《非課税文書》の規定の適用に当たっては、国等及び非課税文書の表の下欄に掲げる者には、当該者の業務の委託を受けた者は含まれないのであるから留意する。
(外国大使館等の作成した文書)
第54条 在本邦外国大使館、公使館、領事館(名誉領事館を除く。)、外国代表部又は外国代表部の出張所が作成した文書については、国が作成した文書に準じて印紙税を課さないことに取り扱う。
(地方公共団体の意義)
第55条 法第5条《非課税文書》第2号に規定する「地方公共団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3《地方公共団体の種類》に規定する地方公共団体をいう。(平13課消3-47改正)
(国等が作成した文書の範囲)
第56条 法第5条《非課税文書》第2号に規定する「国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書」及び第54条《外国大使館等の作成した文書》に規定する文書には、これらの者の職員がその職務上作成した文書を含むのであるから留意する。
(国等と国等以外の者とが共同して作成した文書の範囲)
第57条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第5項に規定する「国等と国等以外の者とが共同して作成した文書」とは、国等が共同作成者の一員となっているすべての文書をいうのであるから留意する。
(例)
国等(甲)と国等以外の者(乙)の共有地の売買契約書
売主 甲及び乙
買主 丙
売買契約書を3通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合 



(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法p56)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm
(法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践p14-8,36-40)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/50972
(迷ったときに開く 実務に活かす 印紙税の実践と応用p63-5)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100032
(税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~p39)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103326.html