2020年6月24日水曜日

相続67 遺言書保管令制定文

内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第6条第5項(同法第7条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第1項第2号チ及び第3号ト並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 (ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf



 甲
「政令だね」

「名称は『法務局における遺言書の保管等に関する政令』だね」

「遺言書保管法による委任であることが書いてあるね」

「遺言書保管法6条5項とかには『政令で定める』という文言があるね」.

「この文章は『制定文』なんだね」

「法律だと『前文』があることもあるね」

「前文なら、『前文』と書くの?」

「書いてある法律もあるね」
(e-Gov食品ロスの削減の推進に関する法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=501AC1000000019&openerCode=1


「書いていなければ、前文じゃないの?」

「憲法には前文があるとされるけど、法文としては書いていないね」
(国立公文書館デジタルアーカイブ)
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/detail/detailArchives/0101000000/0000000003/00


「e-Govの目次には『前文』とあるけどね」
(e-Gov日本国憲法)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

・遺言書保管法
(遺言書の保管等)
第6条 略
5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
3 前条第5項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第5項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
(遺言書情報証明書の交付等)
第9条 次に掲げる者(略)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(略)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(略)の交付を請求することができる。
一 略
二 略
イ-ト 略
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 略
イ-ヘ 略
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 略
(政令への委任)
第18条 この法律に定めるもののほか、遺言書保管所における遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項は、政令で定める。


(一問一答新しい相続法p212-3,225)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p159,179-80)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

(法律用語辞典p667,699)
http://www.yuhikaku.co.jp/dictionary/detail/9784641000285