間接税法の構造(酒税、揮発油税等) |
【第4章 雑則】
(保全担保)
第15条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
甲
「保全担保だね」
乙
「11条12条の、申告による金銭納付の場合だね」
甲
「『印紙税の保全のために必要があると認めるとき』だね」
乙
「原則というのが、通達120条にあるね」
甲
「『滞納したことがある』とかだね」
乙
「酒税法の解説だと、滞納した場合に税の確保を図る、納税義務の未成立や税額の未確定の間に対する担保だね」
甲
「政令(印紙税法施行令)で定めるというのは15条だね」
乙
「期限の指定、分割だね」
(書式表示による申告及び納付の特例)
第11条 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
一 略
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
第12条 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳(略)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後最初に到来する4月1日から翌年3月31日までの期間内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
2 略
・印紙税法施行令
(担保の提供の期限等)
第15条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第15条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
・印紙税法基本通達
第4章 雑則
第1節 保全担保
(保全担保の提供命令)
第120条 次に掲げる者には、原則として、法第15条《保全担保》第1項の規定による担保の提供を命ずる。
(1) 過去1年以内において印紙税を滞納したことがある者
(2) 資力が十分でないため、特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
(3) その他特に担保の提供を命ずる必要があると認められる者
・酒税法
(担保の提供及び酒類の保存)
第31条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
2 略
・酒税法施行令
(担保の提供の期限等)
第43条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第31条第1項の規定により酒類製造者に対し担保の提供又は納税の担保として酒類の保存を命ずる場合には、期限を指定しなければならない。
2 略
・酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達
第31条 担保の提供及び酒類の保存
第1項関係
1 担保の提供等を命ずる場合の取扱い
法第31条《担保の提供及び酒類の保存》第1項に規定する「酒税の保全のため必要があると認めるとき」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 現に酒税を滞納している場合
なお、酒類製造者が製造場(略)を2以上有している場合において、そのいずれか一の製造場から移出した(略)酒類に対する酒税を現に滞納しているときは、これに該当するのであるから留意する。
(2) 略
(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法p6,43,50,72-3)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm