(遺言書の保管期間等)
第5条 法第6条第5項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して120年を経過した日とする。
2 法第6条第5項の政令で定める期間は50年とし、法第7条第3項において準用する法第6条第5項の政令で定める期間は150年とする。
(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
(法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf
甲
「1項は、遺言者の生死が明らかでない場合の日だね」
乙
「出生から120年を、遺言書保管法6条5項の『遺言者の死亡の日』と同じ扱いにするんだね」
甲
「2項の50年というのは遺言書保管法6条5項の『相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間』だね」
乙
「遺言者の死亡から50年経過すれば、保管した遺言書を廃棄できるんだね」
甲
「遺言書保管法7条3項は150年だね」
乙
「データの消去だね」
甲
「150年というのは、戸籍法施行規則5条4項を参考にしたんだね」
乙
「同条1項は、表紙の記載を『平成』から『令和』にしたんだね」
・遺言書保管法
(遺言書の保管等)
第6条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2-4 略
5 遺言書保管官は、第1項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(遺言書に係る情報の管理)
第7条 略
3 前条第5項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第5項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。
・戸籍法施行規則
第5条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
2・3 略
4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。
・戸籍法
第12条 1戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
2 略
(02:自筆証書遺言書保管制度の関係法令)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00011.html
(一問一答新しい相続法p216)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p164-7)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/