2020年6月27日土曜日

相続70 遺言書保管令3条 (遺言者の住所等の変更の届出)

(ポスター)
http://www.moj.go.jp/content/001318074.pdf


(遺言者の住所等の変更の届出)
第3条 遺言者は、法第4条第1項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第4項第2号又は第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第2項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第1項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 

(法務局における自筆証書遺言書保管制度について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
 

 (法務局における遺言書の保管等に関する政令の概要)
http://www.moj.go.jp/content/001318063.pdf


「変更届出だね」

「1項の『変更が生じたとき』に、『速やかに』届け出ないといけないんだね」

「『速やかに』って、時間的にはどうなるの?」

「即時性としては、

『遅滞なく』<『速やかに』<『直ちに』
の順に強いらしいね」

「2項で、届出は遺言書が保管されているところ(遺言書保管所)じゃなくていいんだね」

「遺言書保管所は、遺言書保管法2条で法務局なんだね」

「3項で、届出書と添付書類が必要なんだね」

「変更届出に限らないけど、口頭では受け付けないんだね」

・遺言書保管法
(遺言書保管所)
第2条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(遺言書の保管の申請)
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2・3 略
4 第1項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 略
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第1006条第1項の規定により指定された遺言執行者
四 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 略

(一問一答新しい相続法p210)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=8119036&fbclid=IwAR3gGFHvfFMN841zGiMCwyWd3Qfdmskn86eRCW_2yfnIaDg-W2_fX7UxqwQ
(民法(相続関係)改正法の概要p160-3)
https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13462/

(条文の読み方p62-4)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641125544