第9条 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
2 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
3 税務署長は、第1項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
甲
「『印紙をはり付けることに代えて』だね」
乙
「金銭で納めるんだね」
甲
「金銭で納めて税印を押すのを、税務署長に請求するんだね」
乙
「1項の『政令で定める手続』って、印紙税法施行令6条1項だね」
甲
「国税庁HPに載っている請求書を使えば良さそうだね」
乙
「税印を押せる税務署と、印影の形式は財務省令で定めるんだね」
甲
「財務省令というのは、印紙税法施行規則だね」
乙
「2項は、押印までに印紙税を金銭で納めるという規定だね」
甲
「3項は、棄却する場合だね」
乙
「政令(印紙税法施行令)6条2項に、棄却する場合は理由を書面で示すとあるね」
甲
「政令6条2項は手続きだね」
乙
「通達67条で、棄却する場合の解釈例を挙げているね」
(課税文書の作成とみなす場合等)
第4条 略
4 別表第1第19号又は第20号の課税文書(略)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第9条第3項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
・通則
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に2以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 略
・印紙税法施行令
(税印を押すことの請求等)
第6条 法第9条第1項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
一 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量
三 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額
四 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、法第9条第3項の規定により同条第1項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。
・印紙税法施行規則
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
第2条 印紙税法(昭和42年法律第23号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第2のとおりとする。
2 法第9条第1項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第3のとおりとする。
別表第3 直径 40ミリメートル |
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=342M50000040019
・印紙税法基本通達
【第2節 税印による納付の特例】
(納付方法の併用禁止)
第66条 法第9条《税印による納付の特例》の規定による納付の特例は、課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて税印を押すのであるから、印紙をはり付けた課税文書又は印紙税納付計器により当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額(以下「相当金額」という。)を表示して納付印を押した課税文書等他の納付方法により納付したものについては、税印を押すことができない(他の納付方法により納付した印紙税について過誤納の処理をしたものはこの限りでない。)ことに留意する。
(請求の棄却)
第67条 次に掲げる場合には、原則として法第9条《税印による納付の特例》第3項の規定により税印を押すことの請求を棄却する。
(1) 請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額が当該課税文書の記載金額によって異なり、かつ、当該記載金額が明らかでない場合
(2) 請求に係る課税文書が、当該請求の時点においては課税物件表のいずれの号の文書に該当するものであるかが明らかでない場合
(3) 請求に係る課税文書が、税印を明確に押すことのできない紙質、形式等である場合
(4) その他印紙税の保全上不適当であると認められる場合
(印紙税の納付)
第68条 法第9条《税印による納付の特例》第2項に規定する印紙税は、税印を押すことを請求した税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所を納税地として納付するのであるから留意する。
(国税庁HP 印紙税税印押なつ請求手続)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120071.htm
(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法p50,72)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm
(税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~p69)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103326.html