2020年6月3日水曜日

印紙税5 印紙税法4条(課税文書の作成とみなす場合等)

 
印紙税の手引より

(課税文書の作成とみなす場合等)
第4条 別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
2 別表第1第18号から第20号までの課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
3 一の文書(別表第1第3号から第6号まで、第9号及び第18号から第20号までに掲げる文書を除く。)に、同表第1号から第17号までの課税文書(同表第3号から第6号まで及び第9号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第18号若しくは第19号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
4 別表第1第19号又は第20号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第9条第3項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
一 別表第1第1号の課税文書により証されるべき事項 10万円を超える金額
二 別表第1第2号の課税文書により証されるべき事項 100万円を超える金額
三 別表第1第17号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 100万円を超える金額
5 次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治41年法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
6 前項の規定は、次条第3号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。



「1項から4項が、作成とみなす場合だね」

「1項は手形金額の補充だね」

「2項は通帳等のみなす場合だね」

「『1年を経過した日以後最初の付込み』だね」
「通達36条に説明があるね」

「3項は、追記か付込みだね」

「『一の文書』は、括弧書きで除く文書がある一方、通達38条1項で『その他の文書』、不課税文書と非課税文書も含むんだね」

「17号に当たる追記をしても、非課税文書になる場合が課税物件表に載っているね」



「18号か19号の場合は付込みなんだね」

「4項は、19号の通帳か20号の判取帳に付込みをした場合だね」

「課税物件表1号・2号・17号の付込みの場合で、租税特措法の軽減措置の適用がありうるね」

「5項は、国等と共同作成した場合だね」

「5条2号で、国等が作成した場合は非課税で、誰が保存するか作成者とみなすんだね」

「6項は準用規定だね」

「5条3号で別表第3の下欄に掲げる者を、国等と同じ扱いにするんだね」

(課税物件表抜粋)
(番号)(物件名)
三  約束手形又は為替手形
十八 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
十九 第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)
二十 判取帳

(番号)(物件名)
 一 1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
  2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
  3 消費貸借に関する契約書
  4 運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
二  請負に関する契約書
十四 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
十七 1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書


(非課税物件)
3有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書

(課税物件表の適用に関する通則)
2 一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「契約金額等」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に2以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 略
(非課税文書)
第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
三 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

・租税特措法
(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)
第91条 平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。次項及び次条第1項において「不動産譲渡契約書」という。)又は同表第2号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。第3項及び次条第1項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1000万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同表第1号及び第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。
一 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万5000円
二 5000万円を超え1億円以下のもの 4万5000円
三 1億円を超え5億円以下のもの 8万円
四 5億円を超え10億円以下のもの 18万円
五 10億円を超え50億円以下のもの 36万円
六 50億円を超えるもの 54万円
2 平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第1第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。
一 10万円を超え50万円以下のもの 200円
二 50万円を超え100万円以下のもの 500円
三 100万円を超え500万円以下のもの 1000円
四 500万円を超え1000万円以下のもの 5000円
五 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
六 5000万円を超え1億円以下のもの 3万円
七 1億円を超え5億円以下のもの 6万円
八 5億円を超え10億円以下のもの 16万円
九 10億円を超え50億円以下のもの 32万円
十 50億円を超えるもの 48万円
3 平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第1第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、1通につき、当該各号に定める金額とする。
一 100万円を超え200万円以下のもの 200円
二 200万円を超え300万円以下のもの 500円
三 300万円を超え500万円以下のもの 1000円
四 500万円を超え1000万円以下のもの 5000円
五 1000万円を超え5000万円以下のもの 1万円
六 5000万円を超え1億円以下のもの 3万円
七 1億円を超え5億円以下のもの 6万円
八 5億円を超え10億円以下のもの 16万円
九 10億円を超え50億円以下のもの 32万円
十 50億円を超えるもの 48万円
4 前2項の規定の適用がある場合における印紙税法第4条第4項及び別表第1の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「10万円」とあるのは「10万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、50万円)」と、同項第2号中「100万円」とあるのは「100万円(当該課税文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、200万円)」と、同法別表第1の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「10万円」とあるのは「10万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第91条第1項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、50万円)」と、「契約金額が100万円」とあるのは「契約金額が100万円(同号に掲げる文書が同項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、200万円)」とする。

・印紙税法基本通達
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/06.htm
第6節 追記又は付け込みに係るみなし作成
(法第4条第2項の適用関係)
第36条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第2項に規定する「課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合」とは、当該課税文書の作成日の翌年の応当日以後にわたって継続して使用する場合をいい、「当該課税文書を作成した日から1年を経過した日」とは、当該課税文書に最初の付け込みをした日の翌年の応当日をいう。
(例)


(追記と併記又は混合記載の区分)
第37条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項に規定する「追記」とは、既に作成されている一の文書にその後更に一定事項を追加して記載することをいい、通則2に規定する「併記又は混合記載」とは、一の文書に同時に2以上の事項を記載することをいう。(追記又は付け込みの範囲)
第38条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第3項に規定する「一の文書」には、課税文書だけでなくその他の文書も含むのであるから留意する。
2 課税物件表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までの課税事項により証されるべき事項を追記した場合で、当該追記が原契約の内容の変更又は補充についてのものであり、かつ、当該追記した事項が別表第2に掲げる重要な事項に該当するときは、法第4条第3項の規定を適用する。
(新たに作成したものとみなされる課税文書の所属の決定)
第39条 一の文書への課税事項の追記又は付け込みにより新たに作成したものとみなされる課税文書は、当該追記又は付け込みをした課税事項の内容により、第3節《文書の所属の決定等》の規定を適用して、その所属を決定する。
(第一回目の付け込みについて法第4条第4項の規定の適用がある場合)
第40条 第19号文書又は第20号文書に第1回目の付け込みをした場合において、当該付け込みに係る記載事項及び記載金額が法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第4項の規定に該当するときには、第19号文書又は第20号文書の作成があったものとはならず、同項各号に規定する課税文書の作成があったものとみなされるのであるから留意する。
(例) 請負通帳記帳例図表
(通帳等への受取事実の付け込みが受取書の作成とみなされる場合)
第41条 法第4条《課税文書の作成とみなす場合等》第4項第3号に規定する「別表第1第17号の課税文書(物件名欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項」とは、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取事実を証するもので、かつ、営業に関するものをいうのであるから留意する。
(別表第2 重要な事項の一覧表)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm

(一の文書の意義)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/22/04.htm
(通帳等のみなし作成の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/04/01.htm
(国税庁HP 一覧表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf


(パンフレット・手引印紙税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07
(税大講本 間接税法p71)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/index.htm
(迷ったときに開く 実務に活かす 印紙税の実践と応用p75-9)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100032
(税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~p66-8)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103326.html