(無記名債権に関する経過措置)
第4条 施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第86条第3項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「無記名債権の発生が施行日前か後かで適用法令が決まるんだね」
乙
「原因である法律行為が施行日前か後かも含むんだね」
甲
「86条3項は『動産とみなす』としているけど、改正で影響はあるの?」
乙
「改正前から証券として扱っているから、影響は乏しいとされるね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
(不動産及び動産)改正前
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
(総則5 改正民法86条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/10/5-86.html
(一問一答 民法(債権関係)改正p379)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p212)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(実務解説 改正債権法p285)
https://www.koubundou.co.jp/book/b307837.html