(指図債権に関する経過措置)
第12条 施行日前に生じた旧法第365条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「指図債権を債権質とした場合の経過措置だね」
乙
「指図債権というのは、特定の人や指図する人に弁済するという証券的債権だね」
甲
「証券的債権って?」
乙
「債権発生が証書の作成による、債権者の特定は証券の手段としているものだね」
甲
「指図債権じゃなくて、有価証券の規定を新設するんだね」
乙
「対抗要件から効力要件になるんだね」
甲
「改正前365条『第三者に対抗することができない』から、520条の2『その効力を生じない』(520条の7準用)になるんだね」
乙
「もっとも、改正前363条で元々効力要件だったらしいね」
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)改正前
第三百六十五条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(債権質の設定)改正前
第三百六十三条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
(指図証券の譲渡)
第520条の2 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
(指図証券の質入れ)
第520条の7 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
(我妻コンメンタールp572、577)https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(実務解説 改正債権法p279)
https://www.koubundou.co.jp/book/b307837.html