(行為能力に関する経過措置)
第3条 施行日前に制限行為能力者(新法第13条第1項第10号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第102条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「制限行為能力者が法定代理人の場合だね」
乙
「制限行為能力者が法定代理人、他の制限行為能力者が本人、という場合だね」
甲
「『法定代理人としてした行為』つまり代理行為が施行日より前か後かによるんだね」
乙
「『なお従前の例による』かどうかが決まるんだね」
甲
「『なお従前の例による』って、『なおその効力を有する』と同じような意味なんだね」
乙
「異同については、参議院法制局のコラムで説明があるね」
「今回の改正附則には『なおその効力を有する』という文言を使っていないけどね」
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二-九 略
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 略
(代理人の行為能力)
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
(参議院:法制執務コラム 経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」― )
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column051.htm
(一問一答 民法(債権関係)改正p379)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p68)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html