2019年12月7日土曜日

経過措置等1 改正民法附則1条


(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第37条の規定 公布の日
二 附則第33条第3項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 附則第21条第2項及び第3項の規定 公布の日から起算して2年9月を超えない範囲内において政令で定める日
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「施行日の規定だね」

「原則として公布から3年を超えないんだね」

「公布日は?」

「2017年6月2日だね」

「柱書本文の政令は定めてあるの?」

「施行日を2020年4月1日に定めたね」

「ただし書各号の例外があるね」

「1号は政令、2号は定型約款、3号は保証債務だね」

「2号3号の政令は定めてあるの?」

「2号は2018年4月1日から、3号は2020年3月1日から施行されるね」
(法務省、施行期日について)
http://www.moj.go.jp/content/001242839.pdf

(政令への委任)
第37条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(定型約款に関する経過措置)
第33条 新法第548条の2から第548条の4までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第548条の2第1項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。
(保証債務に関する経過措置)
第21条 施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
2 保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第465条の6第1項(新法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
3 公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第465条の6第2項及び第465条の7(これらの規定を新法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。

(一問一答 民法(債権関係)改正p378) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p904、1135)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html