第15条 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第404条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第404条第4項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年3パーセント」とする。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「1項の『利息を生ずべき債権』は、404条1項にもある文言だね」
乙
「『施行日前に利息が生じた』ら、法定利率は年5%だね」
甲
「404条3項・4項で変動金利にするんだね」
乙
「改正後の最初の利率は、2項で年3パーセントにするんだね」
甲
「年3パーセントから、3-5項によって変動させるんだね」
乙
「最初の年3パーセントは4項の『直近変動期』とかがないから読み替えるんだね」
(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0・1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
【読み替え】
4 各期における法定利率は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行後最初の期における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を年3パーセントに加算し、又は減算した割合とする。
(法定利率)改正前
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
(法務省資料p6)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00215.html
(一問一答 民法(債権関係)改正p379-80)
https://www.shojihomu.co.jp
(我妻・有泉コンメンタール民法p723-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(実務解説 改正債権法p96)
https://www.koubundou.co.jp/book/b307837.html