(不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置)
第20条 施行日前に生じた旧法第428条に規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
2 施行日前に生じた旧法第430条に規定する不可分債務及び旧法第432条に規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
3 新法第432条から第435条の2までの規定は、施行日前に生じた新法第432条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「多数当事者の債権債務についてだね」
乙
「債権債務の発生、発生原因行為が基準だね」
甲
「1-3項とも『施行日前に生じた』かどうか、『原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。』なんだね」
(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
【第二款 不可分債権及び不可分債務】
(不可分債権)改正前
第四百二十八条 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
(不可分債務)改正前
第四百三十条 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
【第三款 連帯債務】
(履行の請求)改正前
第四百三十二条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
【第3款 連帯債権】
(連帯債権者による履行の請求等)
第432条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
(連帯債権者の1人との間の更改又は免除)
第433条 連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
(連帯債権者の1人との間の相殺)
第434条 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
(連帯債権者の1人との間の混同)
第435条 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
(相対的効力の原則)
第435条の2 第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
(我妻・有泉コンメンタール民法p837-42)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(ケース別 債権法 新・旧規定適用判断のポイントp96-101)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100092