第170条 削除
第171条 削除
第172条 削除
第173条 削除
第174条 削除
演芸を業とする者(改正前174②) |
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「職業別の短期消滅時効だね」
乙
「削除するんだね」
甲
「削除の立法事実は?」
乙
「複雑で合理性に疑義があるからだね」
「国会で山野目先生が説明しているね」
甲
「商法の消滅時効は?」
乙
「削除されるね」
(法務省資料p2)
http://www.moj.go.jp/content/001255623.pdf
(第193回国会 参議院法務委員会 第11号山野目章夫参考人発言)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19305110003011.pdf
「債権が時間的にいつまで続くかという消滅時効の問題は、現在誠に複雑であります。
演芸を業とする者が一生懸命に歌を歌ったり演奏したりして、その報酬の時効は1年であります。労働基準法が適用されれば2年になりますけれども、いずれにしても、なぜこのように殊更に短くするか、それ自体よく分かりませんし、お金を貸す債権の時効より短いということについて納得感が得られるか疑問であります。しかも、その貸金の債権も、銀行の融資の債権は5年、法人である貸金業者のものも五年、しかし、個人の貸金業者の債権は10年、信用金庫のものも10年というふうに、困惑を禁じ得ない複雑さがあります。」
・商法
(商事消滅時効)改正前
第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
(一問一答 民法(債権関係)改正p53-4)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p338-343)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。