2019年12月8日日曜日

経過措置等2 改正民法附則2条

(意思能力に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第3条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。

  (e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「意思能力の規定だね」

「意思表示が施行日より前か後かで、
意思能力の規定を適用するかが決まるんだね」

「施行日前なら適用しない、施行日後なら適用するんだね」

「施行日前でも判例があるから、結論が変わる可能性は低いといえるね」
 

【第2節 意思能力】
第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html


(一問一答 民法(債権関係)改正p379) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
(我妻・有泉コンメンタール民法p35)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html
(実務解説 改正債権法p5-6)

https://www.koubundou.co.jp/book/b307837.html