(条件に関する経過措置)
第9条 新法第130条第2項の規定は、施行日前にされた法律行為については、適用しない。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「条件を不正に成就させた場合の規定だね」
乙
「法律行為が施行日前か後かによるんだね」
甲
「成就させた時じゃないんだね」
乙
「127条1項2項の、条件付法律行為の時なんだろうね」(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
(条件の成就の妨害等)
第130条 略
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
(条件が成就した場合の効果)
第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 略
(我妻・有泉コンメンタール民法p273-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8092.html